介護現場で外国人材を採用する際、よく検討されるのが「特定技能」と「技能実習」の2つの在留資格です。
それぞれ目的や制度のしくみ、雇用期間、転職の可否などが異なるため、施設の方針や人材育成の考え方に応じた選択が必要です。
このページでは、両制度の違いをわかりやすく整理し、どちらが自社に合っているかを判断するためのポイントをご紹介します。
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「特定技能」と「技能実習」の違いについて
特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。一方、技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度です。
このように、両制度は、似ているようにも思えますが、趣旨が異なる制度です。
特定技能(1号)と
技能実習の制度比較
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特定技能(1号)
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技能実習
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目的
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人手不足解消 | 国際貢献 |
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在留期間
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通算5年 |
合計で最長5年 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 |
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入国時試験
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技能水準・日本語能力水準 を試験等で確認 技能実習2号を良好に 修了した者は試験等免除 |
なし
介護職種のみ入国時N4レベルの 日本語能力要件あり |
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技能水準
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相当程度の知識または経験が必要 | なし |
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受け入れ人数
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人数枠なし 介護分野、建設分野を除く | 人数枠あり 常勤職員の総数に応じる |
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雇用形態
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直接雇用 農業、漁業のみ派遣OK | 直接雇用 |
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転籍・転職
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転職可能
同一の業務区分内、または試験により その技能水準の共通性が 確認されている業務区分間 |
原則不可
実習実施者の倒産等 やむを得ない場合や、 2号から3号への移行時は転籍可能 |
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事業者のメリット
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特定技能外国人の受け入れ人数に制限はありません。技能実習よりも特定技能のほうが、雇用できる人数が多くなります。
ただし介護や建設業など、業種によっては制限がありますので、該当する業種の場合は注意が必要です。
例えば、介護の1号特定技能外国人の受け入れ人数枠は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。
建築業では(1号特定技能外国人と)外国人建設就労者(との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこととされています。
技能実習の場合は、適切な指導が行えるようにということから、受け入れに人数制限があります。
在留期間について
1人の外国人をできるだけ長い期間雇用したい事業者様は、まず技能実習での受け入れを行い、特定技能1号へ在留資格を変更することで長期雇用が可能となります。
技能実習の在留期間は最長5年となっています。
しかし、技能実習を3年(技能実習2号まで)実施していれば、無試験で特定技能1号に移行することが可能です。
特定技能1号では5年働くことができるため、技能実習を3年実施した後、特定技能1号へ在留資格を変更すれば、技能実習期間と合わせて合計8年働くことができます。
また、技能実習を5年(技能実習3号)実施した後、特定技能1号へ在留資格を変更すれば、最大で合計10年働くことができます。
転職について
多大な費用・手間・時間を費やして、外国から招き入れた外国人に、一瞬のうちに転職されるという事は、受け入れ企業にとって絶対に避けたいことです。
特定技能1号は業務区分内での転職が可能となっていますが、技能実習は原則として転職できません。
入国の条件について
特定技能は「日本語評価試験」「技能評価試験」2つの試験に合格しなければ日本に行くことが出来きません。
技能実習は資格がなくても日本に行けるので、日本に行くためのハードルが低くなります。(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件があります)
特定技能よりも、技能実習の方が、人材の確保が期待できます。
特定技能と技能実習を
選ぶときのポイントは、
まとめると
このようになります。
このように、特定技能1号と技能実習のどちらで外国人を雇用するのがよいかは、事業者様の状況によって変わってきます。
それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、どの点を重要視するかで判断することが求められます。
技能実習がよいのか、特定技能がよいのか、迷われた場合はお気軽にご相談ください。
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