介護業界における人手不足の解消を目的として、2019年に創設された在留資格が「特定技能」です。
日本語と介護に関する試験に合格した外国人が、介護施設等で即戦力として働くことができます。
ここでは、介護分野における特定技能制度の概要と、当組合の支援内容をご紹介します。
「特定技能1号」は、一定の技能と日本語力を持つ外国人が、指定分野において就労できる制度です。
介護分野では、特定技能評価試験と介護日本語評価試験に合格することが条件で、実践力のある人材を雇用できます。
在留期間は最長5年で、条件を満たせば「介護福祉士」資格取得を通じて在留継続や永住も可能です。
merits
特定技能のメリット
特定技能人材は、介護の基礎知識と技能を証明する試験に合格しており、実務にすぐ対応できる即戦力として活躍が期待できます。
日本語能力試験(JLPT)N4以上または同等の日本語試験に合格しており、現場での基本的なコミュニケーションが可能です。
特定技能は転職が認められていますが、生活支援やフォローアップを通じて長期的な定着を図ることができます。
一定の実務経験を積み、日本語能力を高めることで、介護福祉士の国家資格取得を目指すことも可能です。
「特定技能1号」と
「特定技能2号」の違い
「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
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特定技能(1号)
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特定技能(2号)
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業務について
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対象業種
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技能水準
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ある程度 | 熟練 |
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資格要件
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日本語試験・技能試験に合格
※技能実習2号を良好に 修了した者は試験等免除 |
試験合格と実務経験 |
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期間制限
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最長5年
特定技能1号で 通算5年以上在留していないこと |
無制限 |
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受入れ機関又は
登録支援機関 による支援 |
対象 | 対象外 |
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家族の帯同
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基本的に認めない | 要件を満たせば可能 配偶者、子 |
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共通の要件
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18歳以上であること 保証金を徴収されていないこと、または違約金を定める契約を締結していないこと 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など |
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就労開始までの流れ
特定技能1号受け入れに関する義務的支援
受入れ機関には、1号特定技能外国人に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」が定められています。義務的支援は以下のような内容となっています。
① 事前ガイダンス
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
②出入国時の送迎
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
④ 生活オリエンテーション
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
⑤ 公的手続等への同行
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
⑥ 日本語学習の機会の提供
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
⑦ 相談または苦情への対応
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
⑧ 日本人との交流促進に関わる支援
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
特定技能所属機関は、これらの支援業務の全て(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することも出来ますので、まずはお問合せください。
お問い合わせ就労希望候補者リスト
当組合では、特定技能として就労希望の人材リストを用意しております。
外国人人材の雇用をご検討されています事業所様に、ご希望に沿った候補者を紹介いたします。
登録人材の中には、技能実習の終了者も多く、ひきつづき日本で働きたい、という高い就労意欲を持っています。
技能実習の修了者は、技能実習生として、すでに日本の企業にて就業した経験があるので、日本語でのコミュニケーション力も上達し、日本での生活経験も備わっています。
現在、日本に在住している就労希望者を雇用すれば、渡航の必要もなく手続きがスムーズに行われ、雇用開始までの時間を短縮できます。
上記リストはサンプルになります。
最新の候補者リストは、お問い合わせください。
受入れ機関(特定技能所属機関)とは?
原則として外国人と直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能(漁業と農業のみOK)とされています。受け入れ機関には以下のような基準と義務があります。
受入れ機関が外国人を
受け入れるための基準
受入れ機関の義務
※支援については 登録支援機関に委託することも可能です※全てを登録支援機関に委託すれば、「外国人を支援する体制となっている」という基準を満たしたことになります
注:上記1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがありますので、ご注意ください)
登録支援機関とは?
原則として外国人と直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能(漁業と農業のみOK)とされています。受け入れ機関には以下のような基準と義務があります。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
受入れ機関の義務
※支援については 登録支援機関に委託することも可能です※全てを登録支援機関に委託すれば、「外国人を支援する体制となっている」という基準を満たしたことになります
注:上記1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがありますので、ご注意ください)
監理団体とは?
原則として外国人と直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能(漁業と農業のみOK)とされています。受け入れ機関には以下のような基準と義務があります。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
受入れ機関の義務
※支援については 登録支援機関に委託することも可能です※全てを登録支援機関に委託すれば、「外国人を支援する体制となっている」という基準を満たしたことになります
注:上記1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがありますので、ご注意ください)
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