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特定技能制度について 特定技能制度について

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特定技能
制度について

介護業界における人手不足の解消を目的として、2019年に創設された在留資格が「特定技能」です。
日本語と介護に関する試験に合格した外国人が、介護施設等で即戦力として働くことができます。
ここでは、介護分野における特定技能制度の概要と、当組合の支援内容をご紹介します。

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特定技能制度とは?

「特定技能1号」は、一定の技能と日本語力を持つ外国人が、指定分野において就労できる制度です。
介護分野では、特定技能評価試験と介護日本語評価試験に合格することが条件で、実践力のある人材を雇用できます。
在留期間は最長5年で、条件を満たせば「介護福祉士」資格取得を通じて在留継続や永住も可能です。

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特定技能のメリット

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試験合格者を
即戦力として採用できる

特定技能人材は、介護の基礎知識と技能を証明する試験に合格しており、実務にすぐ対応できる即戦力として活躍が期待できます。

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日本語能力は
N4相当以上

日本語能力試験(JLPT)N4以上または同等の日本語試験に合格しており、現場での基本的なコミュニケーションが可能です。

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転職は可能だが、
支援体制で定着促進

特定技能は転職が認められていますが、生活支援やフォローアップを通じて長期的な定着を図ることができます。

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将来的に介護福祉士資格の
取得も視野に入れられる

一定の実務経験を積み、日本語能力を高めることで、介護福祉士の国家資格取得を目指すことも可能です。

「特定技能1号」と
「特定技能2号」の違い

「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能(1号)
特定技能(2号)
業務について
  • 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務
対象業種
  • 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(14分野)
  • 建設、造船・舶用工業
技能水準
ある程度 熟練
資格要件
日本語試験・技能試験に合格 ※技能実習2号を良好に
修了した者は試験等免除
試験合格と実務経験
期間制限
最長5年 特定技能1号で
通算5年以上在留していないこと
無制限
受入れ機関又は
登録支援機関
による支援
対象 対象外
家族の帯同
基本的に認めない 要件を満たせば可能 配偶者、子
共通の要件
18歳以上であること
保証金を徴収されていないこと、または違約金を定める契約を締結していないこと
自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など

就労開始までの流れ

就労開始までの流れ

特定技能1号受け入れに関する義務的支援

受入れ機関には、1号特定技能外国人に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」が定められています。義務的支援は以下のような内容となっています。

① 事前ガイダンス

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

②出入国時の送迎

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

③ 住居確保・生活に必要な契約支援

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

④ 生活オリエンテーション

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

⑤ 公的手続等への同行

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

⑥ 日本語学習の機会の提供

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

⑦ 相談または苦情への対応

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

⑧ 日本人との交流促進に関わる支援

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

⑨ 転職支援(人員整理等の場合)

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

特定技能所属機関は、これらの支援業務の全て(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することも出来ますので、まずはお問合せください。

お問い合わせ

就労希望候補者リスト

当組合では、特定技能として就労希望の人材リストを用意しております。
外国人人材の雇用をご検討されています事業所様に、ご希望に沿った候補者を紹介いたします。
登録人材の中には、技能実習の終了者も多く、ひきつづき日本で働きたい、という高い就労意欲を持っています。 技能実習の修了者は、技能実習生として、すでに日本の企業にて就業した経験があるので、日本語でのコミュニケーション力も上達し、日本での生活経験も備わっています。
現在、日本に在住している就労希望者を雇用すれば、渡航の必要もなく手続きがスムーズに行われ、雇用開始までの時間を短縮できます。

list data

上記リストはサンプルになります。
最新の候補者リストは、お問い合わせください。

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受入れ機関(特定技能所属機関)とは?

外国人材と雇用契約を結ぶ企業

原則として外国人と直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能(漁業と農業のみOK)とされています。受け入れ機関には以下のような基準と義務があります。

受入れ機関が外国人を
受け入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切である(例:報酬額が日本人と同等以上である)
  • 機関自体が適切である(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制となっている(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切である(例:生活オリエンテーション等)

受入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する(例:報酬を適切に支払う)
  • 外国人への支援を適切に実施する

    ※支援については 登録支援機関に委託することも可能です※全てを登録支援機関に委託すれば、「外国人を支援する体制となっている」という基準を満たしたことになります

  • 出入国在留管理庁への各種届出

注:上記1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがありますので、ご注意ください)

登録支援機関とは?

外国人材と雇用契約を結ぶ企業

原則として外国人と直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能(漁業と農業のみOK)とされています。受け入れ機関には以下のような基準と義務があります。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切である(例:報酬額が日本人と同等以上である)
  • 機関自体が適切である(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制となっている(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切である(例:生活オリエンテーション等)

受入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する(例:報酬を適切に支払う)
  • 外国人への支援を適切に実施する

    ※支援については 登録支援機関に委託することも可能です※全てを登録支援機関に委託すれば、「外国人を支援する体制となっている」という基準を満たしたことになります

  • 出入国在留管理庁への各種届出

注:上記1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがありますので、ご注意ください)

監理団体とは?

外国人材と雇用契約を結ぶ企業

原則として外国人と直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能(漁業と農業のみOK)とされています。受け入れ機関には以下のような基準と義務があります。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切である(例:報酬額が日本人と同等以上である)
  • 機関自体が適切である(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制となっている(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切である(例:生活オリエンテーション等)

受入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する(例:報酬を適切に支払う)
  • 外国人への支援を適切に実施する

    ※支援については 登録支援機関に委託することも可能です※全てを登録支援機関に委託すれば、「外国人を支援する体制となっている」という基準を満たしたことになります

  • 出入国在留管理庁への各種届出

注:上記1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがありますので、ご注意ください)

その他詳しい内容や、ご質問はお気軽にお問合せください

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